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■貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、荷主から運送依頼を受けて運賃を受け取り、自ら運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。委託の運送方法によって、第一種と第二種の2種類に分かれます。

許可のメリットに、貨物自動車運送事業の許可基準に充足しない場合でも運送事業を行えることや安心して営業活動や事業の拡大ができることなどがあります。

事業を始めるには、行おうとする事業の内容によって、登録または許可の申請手続きに分かれます。

登録申請書・許可申請書の提出先は所轄地方運輸局に提出しなければならないもの、所轄運輸支局又は海事事務所に提出しなければならないもの、国土交通本省、所轄地方運輸局のどちらに提出しても構わないものがあります。

■第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違い

第一種貨物利用運送事業とは、1つの運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)利用してする貨物の運送です。

第二種利用運送事業とは、運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行うといったように、複数の運送手段を利用してする貨物の運送です。このため、第二種貨物利用運送事業は企業規模の違いはありますが、航空、鉄道又は船舶を利用した運送を行う中堅〜大企業向けという性格があります。

■第一種貨物利用運送事業の要件

1.事業計画(施設)の適切性

@事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。

使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有していること。

また、施設が関係法令に抵触しないものであること。

A保管を必要とする場合は、遂行に必要な施設の確保がなされていること。

必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じてあること。

また、施設が関係法令に抵触しないものであること。

2.事業適確遂行能力

@財産的基礎

□事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。

A経営主体

□貨物利用運送事業法の第6条第1項第1号から第5号までの登録拒否要件に該当しないこと。

□営業所・・・建物が都市計画法などに違反していないこと。建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。

□保管施設・・・保管体制が必要な場合は下記基準を満足すること。(保管が不要な場合は保管施設を設けなくても可)保管する物品に対して十分な保管能力を有すること。盗難等に対する適切な予防措置を講じていること。建物が都市計画法などに違反していないこと。建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。

□利用する運送事業者・・・利用する運送事業者と事前に契約書を作成する必要があります。契約する運送事業者は一般貨物運送事業者か利用運送事業者になります。

□財産的基礎・・・純資産が300万円以上あること。
この場合、直近の決算における資本の部の合計額が300万円以上であること。欠損金などがある場合は注意する必要があります。

□欠格事由・・・法で定められた欠格事由に該当しないこと。法人の場合、役員全員が対象となります。

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