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■軽貨物運送事業とは

軽貨物運送事業とは、軽トラックを使用して、荷主から運送依頼を受けて運賃を受け取る事業をいいます。事業を始めるのには運輸支局長に届出が必要になります。

■軽貨物運送業届出の要件

1.車両

営業所に1台以上あること

営業車として認められるもの

軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可能です)

乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。

ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能です。

特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。

二輪バイク(125cc以上)

2.営業所

自宅使用可(営業活動及び運転者の管理を行う拠点)

3.休憩睡眠施設

自宅使用可(乗務員が有効に利用することができる適切な施設)

4.車庫

営業所に併設又は2km以内

使用権限を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可)

1両当り8u以上

5.損害賠償能力

自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。(任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていない)

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