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■一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、普通トラックを使用して、荷主から運送依頼を受けて運賃を受け取る事業をいいます。

運送に使用する普通トラックとは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品や石油類などを運送に使用する特殊車(8ナンバーのトラック)などをいいます。

事業を始めるのには運輸局長に許可申請が必要になります。申請書を提出後、3〜4ヶ月ほどで許可の決定が出されます。

■一般貨物自動車運送事業許可の要件

1.営業所

@1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。

A農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

B規模が適切であること。

2.車両台数

営業所ごとに5台以上です。

3.事業用自動車

@事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。

A使用権原を有することの裏付けがあること。

4.車庫

@原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合、営業所と車庫の距離(直線距離)の規制があります。

A車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、計画車両のすべてを収容できること。

B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

C1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。

D農地法、都市計画法などに抵触しないこと。営業所と同様です。

E基本的に、前面道路が幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
両側通行・・・車幅×2+1.5m以上
一方通行・・・車幅×1+1.0m以上

5.休憩・睡眠施設

@乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。

A睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5uの広さを有すること。

B原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
併設できない場合、車庫と休憩施設の距離(直線距離)の規制があります。

C1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。

D農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
営業所と同様です。

6.運行管理体制

@事業計画に適した運転者数を常時確保できること。

A義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する選任計画があること。

B勤務割、乗務割が適正であること。

C運行管理指揮命令系統が明確であること。(担当役員の選任)

D車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。

E事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理・報告体制の整備がされていること。

F危険物運送の場合は、資格者が確保されていること。

7.資金計画

@所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。

A自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。

T車両費・・・取得価格(頭金、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。) リースの場合は1年分のリース料

U建築費・・・取得価格(新築の場合は単価×面積) 賃借の場合は、借料・敷金の1ヵ年分

V土地費・・・取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入) 賃借の場合は、借料の1ヵ年分

W保険料・・・自賠責保険料:1年分の金額、任意保険料:1年分の金額、賠償責任保険:1年分の金額(危険物運送)

X自動車税・・・1年分の金額

Y自動車重量税・・・1年分の金額

Z登録免許税・消費税・・・1年分の金額

[運転資金・・・人件費、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について2ヶ月分に相当する額

※個人事業者なら残高証明書、法人なら直前決算の自己資本額を見ます。また、決算前の新設法人は、資本金が確保されているか残高証明を求められる場合があります。

8.法令遵守

@貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。

A申請者・申請法人の役員が、貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に自動車・輸送施設の使用停止以上の処分を受けていないこと。

9.損害賠償能力

任意保険は、対人5,000万円以上のものに入っていること。

10.その他

許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。

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