運送業とは
一般貨物自動車運送事業について
軽貨物運送事業について
貨物利用運送事業について
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運送業許可を行うには、業種によって許可申請又は届出が必要になります。数多くの書類を準備して、運輸支局へ手続きを行います。
行政書士は、申請手続きを行うことができる専門家です。
手続きにあたっては、必要な書類が多くあるだけでなく、必要な要件も数多くあります。当事務所では、これまでの経験から必要な要件について確認をしながら、ベストな形での申請書類を作成いたします。
また、旅行業協会への入会手続きもサポートすることができます。
運送業を始められるにあたって、会社を設立されるという方もいらっしゃるかと思います。当事務所では、会社設立はもちろん、記帳代行、融資申請など会社の運営についてもサポートすることができます。
運送業の許可が出た後に、運賃及び料金の設定届出、帳票類整備等をして、運輸開始届を提出してはじめて、運送業の開始できます。また、事業報告書、事業実績報告書などの提出が義務付けられている書類の作成と提出手続きも代行いたします
一般貨物自動車運送事業
・新規経営許可申請
・車両登録
・運行管理者選任届
・整備管理者選任届
・運輸開始届
・運賃料金設定届出
・事業計画変更
・事業報告書、事業実績報告書提出
・役員・住所・名称の変更届
・事業の休止・廃止届
貨物軽自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業経営届出
・運賃料金設定(変更)届出
・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出
・貨物軽自動車運送事業廃止届出
貨物利用運送事業
・第一種貨物利用運送事業の登録申請
・一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
・事業報告書・事業実績報告書の提出
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